第1章 総 則
名 称
第1条 本組織は、愛知県看護連盟と称する。
事 務 所
第2条 愛知県看護連盟は、事務所を名古屋市中村区名駅南1丁目28番地21号に置く。
目 的
第3条 愛知県看護連盟は、日本看護連盟および公益社団法人愛知県看護協会の目的達成に必要な政治活動を行い、あわせて県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする
活 動
第4条 愛知県看護連盟は、第3条の目的達成のために次の活動を行う。
(1)看護職の政治力強化に関すること
(2)看護職の国政および地方政界進出と支援に関すること
(3)組織の強化拡大に関すること
(4)広報に関すること
(5)日本看護連盟および愛知県看護連盟との連携に関すること
(6)その他愛知県看護連盟の目的を達成するために必要なこと
第2章 会 員
種 別
第5条 愛知県看護連盟会員は、正会員・特別会員・名誉会員・学生会員と賛助会員とする。
2 正会員は、公益社団法人愛知県看護協会の会員である者をいう。
3 特別会員は、公益社団法人愛知県看護協会並びに愛知県看護連盟の正会員の経歴の有無に関わらず、看護職の資格を有し、未就業または非正規職員の者とする。
4 名誉会員は、看護連盟活動に顕著な功績のあった正会員の中から、別に定める規定に基づき、愛知県看護連盟役員会、日本看護連盟中央役員会で承認を受けた者とする。
5 学生会員は、保健師、助産師、看護師または准看護師の資格を得るために就学している学生で愛知県看護連盟の主旨に賛同する者とする。
6 賛助会員は、愛知県看護連盟の主旨に賛同する個人または団体で、看護職の資格を有さない者とする。
入 会
第6条 正会員・特別会員・学生会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により愛知県看護連盟会長に申し込まなければならない。
2 賛助会員として入会しようとする者は、愛知県看護連盟の主旨に賛同するもので別に定める入会申込書により愛知県看護連盟会長に申し込まなければならない。
会 費
第7条 正会員・特別会員は愛知看護連盟会費を日本看護連盟会費と共に納入しなければならない。
2 名誉会員は、会費を免除する。
3 学生会員の会費は、無料とする。
4 賛助会員の会費は、愛知県看護連盟で定め、納入された会費は愛知県看護連盟の収入とする。
退 会
第8条 正会員・特別会員・名誉会員・学生会員は、別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 賛助会員は、愛知県看護連盟会長が別に定める退会届を愛知県看護連盟会長に提出し、任意に退会することができる。
除 名
第9条 会員が次の行為をなしたときは、役員会の議を経て除名することができる。ただし本人に弁明の機会が与えられる。
(1)規約及び決議に違反したとき
(2)組織の名誉を汚したとき
第3章 役 員
設 置
第10条 愛知県看護連盟に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)幹事長 1名
(4)幹事 若干名
(5)監事 2名
選 任
第11条 役員は愛知県看護連盟の正会員の中から選ぶ。
2 役員は役員会が推薦し、総会において決定する。
任 期
第12条 役員(監事を除く)の任期は3年を1期とし、選任された通常総会終了の翌月1日から始まり3年後の通常総会終了月末日までとする。ただし同一職に引き続き就任する場合は、9年目の通常総会終了月末日を越えて就任することはできない。
2 監事の任期は、3年を1期とし、選任された通常総会の終了の翌月1日から始まり、3年後の通常総会終了月末日までとする。但し、同一職に引き続き就任する場合は6年目の通常総会の終了月末日を越えて就任することはできない。
職 務
第13条 会長は愛知県看護連盟を代表し日本看護連盟と連携をはかり業務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3 幹事長は業務を総括する。
4 幹事は次の業務を分担し執行する。
(1)財務に関すること
(2)組織に関すること
(3)政策に関すること
(4)広報に関すること
(5)支部に関すること
5 監事は業務の執行状況及び会計を監査する。
顧 問
第14条 愛知県看護連盟は顧問をおくことができる。
報 酬
第15条 役員は無給とする。但し業務に専任する場合は有給とすることができる。
2 役員には職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
第4章 総 会
種 別
第16条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
構 成
第17条 総会は第24条で定める代議員をもって構成する。
2 総会には代議員以外の会員も参加することができる。
機 能
第18条 総会は愛知県看護連盟の運営に関する事項を議決する。次の事項は総会の議を経なければならない。
(1)規約改正に関する事項
(2)決算に関する事項
(3)予算に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)役員会で総会の議決を要すると定めた事項
(6)その他必要事項
開 催
第19条 通常総会は毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は次に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認めたとき
(2)役員の3分の2以上、または正会員の3分の2以上が会議の目的を記載した書面により会長に対して召集の請求があったとき
招 集
第20条 通常総会の招集および会議の日時、場所、目的及び審議事項を30日前までに代議員に通知する。
議 長
第21条 総会に議長団をおく。
2 議長団は2人とし、総会前の役員会において正会員の中から選出し、総会において承認を受ける。
3 議長団は、互選により議長を定め、議長交替は予め議長団の協議により定める。
4 議長は総会の秩序を保持し、議事を整理して運営と進行に責任を持つ。
定 足 数
第22条 総会は役員の2分の1以上及び第24条の代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
決 議
第23条 総会における決議は代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
2 総会における議決権は、代議員1人につき1個とする。
代 議 員
第24条 代議員は毎年正会員・特別会員の中からこれを選出する。
2 代議員は総会に出席し、議決権を行使する。
3 代議員は毎年3月20日までに会費を納入した正会員・特別会員60名につき1名、端数30名を超えるときは1名を追加することができる。
4 総会に出席できない代議員がある場合には、愛知県看護連盟会長は委嘱補充することができる。
第5章 役員会・総合役員会・支部長会・委員会
役 員 会
第25条 役員会は第10条に定める役員をもって構成する。
2 役員会は総会に次ぐ議決機関とし、会長が招集し議長となる。
3 役員会は役員の半数以上の出席がなければ成立しない。
4 役員会における議決は出席役員の過半数によって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
総合役員会
第26条 総合役員会は役員と支部長及び支部幹事長によって構成し会長が招集し議長となる。
支 部 長 会
第27条 支部長会は役員と支部長によって構成し会長が招集し議長となる。
2 支部長会は支部長の半数以上の出席がなければ成立しない。
委 員 会
第28条 愛知県看護連盟は必要に応じ委員会をおくことができる。
2 委員は会長が推薦し役員会で選出する。
3 委員長は委員の互選による。
4 委員の任期は必要事項終了時までとする。
第6章 支 部
名 称
第29条 愛知県看護連盟は別に定める支部をおき、愛知県看護連盟○○支部と称する。
2 支部の認定に関する事項は別に定める。
3 支部規約は支部において定め、愛知県看護連盟役員会および日本看護連盟役員会の承認を得なければならない。
第7章 事 務 局
事 務 局
第30条 愛知県看護連盟の事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局には所要の職員をおく。
3 職員は会長が任免する。
4 職員の給与は愛知県看護連盟職員給与規程に基づき執行する。
第8章 会計及び会計年度
会 計 年 度
第31条 愛知県看護連盟は会員の会費及び寄付金その他の収入により運営し、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
会計責任者
第32条 政治資金規正法に定める会計責任者は、会長がこれを指定する。
第9章 扶 助
扶 助
第33条 正会員、特別会員が愛知県看護連盟の機関決定指示に基づく組織活動の遂行中またはその遂行によって死亡、負傷、罹患その他すべての不利益処分などの事項が発生したときは、別に定める細則により補償する。
第10章 雑 則
雑 則
第34条 この規約により愛知県看護連盟の会務の執行のため必要と認める事項は、役員会の議決を経て細則で会長がこれを定める。
附 則
第1条 本規約は令和7年6月20日より施行する。
沿革 昭和57年7月10日改正
昭和59年7月14日改正
平成2年7月28日改正
平成8年7月13日改正
平成11年7月4日改正
平成14年6月28日改正
平成17年6月14日改正
平成21年6月13日改正
平成24年6月24日改正
平成25年6月22日改正
平成29年7月1日改正
平成30年6月28日改正
令和7年6月20日改正
愛知県看護連盟規約細則
目 的
第1条 この細則は規約第34条により業務を執行するために必要な事項を定める。
第1章 会 員
住所氏名・勤務先の変更
第2条 会員が住所氏名・勤務先を変更したとき又は、県外に移動したときは、愛知県看護連盟に届け出なければならない。届出を受けた愛知県看護連盟は、日本看護連盟及び新都道府県看護連盟に変更届を提出するものとする。
登録の記載及び抹消
第3条 愛知県看護連盟は会員から住所氏名又は勤務先の変更届が提出されたら会員名簿を訂正するものとする。会員を受け入れた新都道府県看護連盟は、新たに会員名簿に氏名等を登録するものとする。
第2章 会 費
会 費 の 額
第4条 会費は、年額3,000円とし、日本看護連盟会費と共に納入するものとする。
2 賛助会員会費は、年額2,000円とする。
納 付 期 日
第5条 会費は翌年度分を3月20日までに愛知県看護連盟を経由して納入するものとする。但し、新入会者の会費納入期日はこの限りではない。
2 賛助会員会費は、入会時に納入するものとする。
納 付 会 費
第6条 一旦納入した会費は、理由を問わず返還しない。
第3章 支 部
名 称
第7条 規約29条により支部をおき、愛知県看護連盟○○支部と称する。
第4章 扶 助
予 算
第8条 愛知県看護連盟の一般会計ならびに別途募金によりこれをあてる。
給付の決定
第9条 役員会において決定する。
手 続
第10条 申請書に医師の診断書を添え、愛知県看護連盟会長を経由して日本看護連盟会長に提出する。
給付の制限
第11条 故意に給付の理由を生じさせたときは、役員会において当該給付を行わないことができる。
附 則
第1条 本規約は平成30年6月28日から施行する。
沿革 平成14年6月28日改正
平成17年6月14日改正
平成27年6月20日改正
平成30年6月28日改正
